滋賀県立大学後援会会則
名称
第1条
本会は、滋賀県立大学後援会(以下「本会」という。)と称する。
目的
第2条
本会は、滋賀県立大学(以下「大学」という。)の事業を援助し、その教育目的達成に資することを目的とする。
事務所
第3条
本会の事務所は、大学内に置く。
事業
第4条
本会は、第2条の目的達成のために、次の事業を行う。
- 学部学生(以下「学生」という。)の学業および課外活動への助成事業
- 学生の進路指導および就職支援への助成事業
- 学生の福利厚生を支援するための事業
- 大学と会員相互の連携を図る事業
- その他本会の目的達成に必要と認める事業
会 員
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員 大学に在学する学生の保護者
- 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
役員等
第6条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員は無報酬とする。
4.本会に参与及び書記を若干名置くことができる。
役員等の選出
第7条
役員は、会員のうちから総会において選出する。
2.参与は、大学役員のうちから学長の推薦に基づき、会長がこれを委嘱する。
3.書記は、大学職員のうちから会長が学長の承認を得て委嘱する。
役員等の職務
第8条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して、会務を運営し、本会の重要な事項を審議する。
4.監事は、会務および会計を監査する。
5.参与は、理事会にオブサーバーとして参加し、意見を述べることができる。
6.書記は、会長の命をうけて庶務ならびに会計の事務処理を行う。
会議
第9条
会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
2.会議は、会長が召集する。
3.総会は会長が召集し、次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
- 予算および決算の承認
- 役員の選出
- 会則の改正
- その他必要事項
4.理事会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに召集する。
経 費
第10条
本会の経費は、会費、寄付およびその他の収入をもって支弁する。
会 費
第11条
正会員の会費は、入学生1人につき50,000円を4年分とし、入学時に納めるものとする。
ただし3年次編入生は1人につき25,000円を2年分とし、編入学時に納めるものとする。
2.賛助会員の会費は、1口10,000円とする。
3.正会員の学生(3年次編入生を除く。)の学籍が大学になくなった場合は、次により会費を返還する。
- 大学に入学後1年以内に学籍がなくなった時は、30,000円
- 大学に入学後2年以内に学籍がなくなった時は、20,000円
- 大学に入学後2年が経過した時は、会費の返還をしない。
4.正会員の学生3年次編入生の学籍が大学になくなった場合は、次により会費を返還する。
- 大学に編入学後1年以内に学籍がなくなった時は、10,000円
- 大学に編入学後1年が経過した時は、会費の返還をしない。
会計年度
第12条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
その他
第13条
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附則
平成7年4月10日
附則
平成11年4月9日
附則
平成16年4月9日
附則
この会則は、2011年(平成23年)4月5日から施行する。ただし、施行日の前日までに入学した学生への会費の返還については、なお従前の例による。
附則
この会則は、2024年(令和6年)6月15日から施行する。